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労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
(平成28年11月1日以降施術の施術)
初検料 |
2,810円 |
注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。
ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に1,870 円を加算する |
往療料 |
2,160円 |
注1 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートルまでの場合については2キロメートル又はその端数を増すごとに所定金額に920 円を加算し、片道8キロメートルを超えた場合については、一律2,760
円を加算する。
2 夜間往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)の100 分の100に相当する金額を加算する。
3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順位の患家の所在地を起点とする。 |
施術料 |
はりきゅう
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1術の場合 |
1日1回限り
2,640円 |
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合には、所定金額の100 分の20 に相当する金額を加算する。 |
2術(はり・きゅう併用)の場合 |
1日1回限り
3,970円 |
マッサージ
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マッサージを行った場合 |
1日1回限り
2,640円 |
注 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には所定金額の100
分の20に相当する金額を加算する。 |
温罨法を併施した場合 |
1回につき
100 円加算 |
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変形徒手矯正術を行った場合 |
1肢につき
575 円 |
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はり又はきゅうと
マッサージの併用 |
1日1回限り
3,970円 |
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする
特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。 |
電気・光線器具による療法 |
1日1回限り
550 円加算 |
注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術に当たって、その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の範囲内において電気・光線器具(あん摩マッサージ指圧師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は低周波、はり師及びきゅう師にあっては電気鍼又は電気温灸器及び電気光線器具に限る。)を使用した場合に算定する。
ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用しても1回として算定する。 |
休業証明料 |
1件につき
2,000円 |
休業(補償) 給付請求書における証明 |
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